うつ病の会社員にも受給者が広がりつつあることで注目を集める障害年金。その仕組みが4月から一部改善された。
3月以前は障害年金の受給者が受給権を取得した後に結婚したり、子供が生まれたりした場合では配偶者や子供への加算額を受け取れなかった。それが4月以降は年金受給権を取得後でも配偶者などへの加算額を受給できるようになった。
受給権を得た時点で既に配偶者や子供がいる受給者は以前から加算対象。このため「同じ障害年金の受給者なのに不公平だ」との批判が強まり、制度が改正された。加算額は配偶者と第1子、第2子がいずれも22万7000円(年額)、第3子以降の子供は各7万5600円(同)だ。
日本年金機構では3月末に障害年金の受給権者約200万人を対象に今回の改正内容を郵送した。「20代から障害年金を受給し始め、その後に結婚、出産のケースは少なくない」(社会保険労務士の山下律子さん)。年金事務所や社労士への問い合わせも増えるなど「関心は高まっている」(日本年金機構)という。
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