2011年5月8日日曜日

権利証紛失、不正防止の届出を

 東日本大震災では津波による家屋滅失に伴い不動産所有を示す「権利証」を紛失した人が多い。避難の留守中に盗まれた人もいるとみられる。
 権利証は正式には登記済証または登記識別情報通知書という。不動産を購入し、所有権を登記した後に登記所(法務局)から所有者に交付される書類だ。所持する人が所有者本人とされ、不動産を売却する際などに必要だ。ただ、「理由を問わず、再発行はできない」(法務省)。紛失した場合、どうすればいいか。
 まず、所有者になりすました不正な売買や登記を防ぐため、所有者が登記所に不正登記防止の申し出をする。こうしておけば申し出から通常3カ月以内に本人の身に覚えのない登記申請などがあれば、本人に通知され、不正を防止できる。
 「権利証の目的は本人確認」(法務省)である点に着目し、権利証に代わる本人確認情報などを作成してもらう手もある。これができるのは登記申請を代理する司法書士や弁護士だ。このほか事前通知制度という確認手段もあるので、登記所などに相談しよう。

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