建物流失してもローン減税継続
東日本大震災の被災者や被災企業向けに政府がまとめた「緊急支援税制」には、住宅関連の項目も盛り込まれた。
住宅ローン減税や贈与税の非課税特例は本来の「居住要件」を免除。津波で押し流されるなど住めなくなった状態でも、減税の適用を継続する。贈与税の非課税特例を使って取得した住宅に住めなくなった場合も、贈与税は課さない。また、居住開始などの期限も1年間延ばした。
住宅や家財の損害額を「雑損控除」として、所得から差し引ける所得税や住民税の減税措置は地震の起きた11年ではなく、10年分の所得から控除できるようにした。損害額が大きく、1年では引ききれない場合の繰越期間も現行の3年から5年に延長した。
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