会社員の毎月の給料から天引きされる社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料の計算方法が、より給与実態に近づく形に変わる。算定のもとの給料額(標準報酬月額)が増えても、それが業務上の季節的要因であれば保険料を増額しなくてもよい。2011年9月の保険料から適用となる。
健康保険と厚生年金の保険料額は、原則4、5、6月の3カ月間に支払った給料の平均をもとにした標準報酬月額に保険料率を掛けて算出し、その年の9月から翌年8月までの1年間適用する。ただ、4~6月に残業が集中し、給料が一時的に増える会社もある。この場合、7月以降に給料が減っても相対的に高い保険料を1年間払い続けることになり、「特に若手社員の不満が強かった」(社会保険労務士の大園要さん)という。
今回の改正では、6月までの1年間の給料の月平均と、4~6月の平均を比較。季節的要因で3カ月平均が年間平均を一定基準以上、上回る場合は「1年間の平均額を使って保険料を算出しても構わない」(厚生労働省)とした。
0 件のコメント:
コメントを投稿